災害対策基本法等の一部を改正する法律案が、5月29日、参議院本会議にて可決、成立しました。
ボランティア団体の登録制度(※)や、災害用物資の備蓄状況の公表を地方自治体に義務づけることなどを盛り込んでいます。
災害救助法の改正では、国が費用負担をする「救助」に「福祉サービスの提供」も位置付けられました。
※今後、登録してない団体が支援活動をできなくなったり、阻害されたりすることを意図したものではありません。まずは、これまでの全国各地の大規模災害で実績のある団体が、発災直後に安全確保のために自治体から発せられる「一般ボランティア」の自粛要請で混同され、活動に支障をきたすようなことが無いようにするための制度です。
一方で、運用の詳細はこれからの部分もあり、災害支援に携わろうとする団体が増え、円滑に活動できるよう、災害中間支援組織も議論を活発化させていく必要があります。
NHKによる災害対策基本法等の改正の報道
“災害関連死の防止につなげるのがねらい” 法改正でどうなる